期間が定められた契約?【定期借家】とは~名古屋 My賃貸~
通常の賃貸物件は、賃貸借契約で定めた期間が完了すると、
更新を行うことで引き続き入居が可能となります。
一方、定期借家は契約で取り決めた期間が
満了した時点で契約が終了する仕組みです。
一般的な賃貸物件との大きな違いは、
こうした契約の形態にあるのです。
ただし、貸主と借主の合意のもとで再契約をするならば、
引き続き入居ができます。
『定期借家』契約には更新がなく、
期間満了とともに契約が終了します。
引き続き入居を続ける場合には、
貸主との合意のうえで再契約を結ばなければなりません。
また、契約期間もそれぞれ異なり、
普通借家契約の場合は1~2年間となるのが一般的です。
普通借家契約においては、1年未満の契約期間を設けると
「期間の定めのない契約」として扱われてしまうため、
多くの物件では2年ごとの期間が決められているのです。
一方で、定期借家契約には期間に関する
明確な決まりは定められていないので、
1年未満であっても有効な契約となるのです。
そのため、築年数が経過していて、
1年以内に取り壊す予定の物件などで採用されるケースもあります。
★ポイント★