こんにちはこんばんは!
たまにはマジメな記事を書くことも
良いことですね(^^♪
今回は、
民法改正に伴う
【連帯保証人制度】だけに
重点をおき、まとめていきます!
借主(借りる人)及び貸主(貸す側)にとって
どんな影響があるのでしょうか?
◎借主が何らかの事情により家賃の支払いを滞った際に、借主に代わりに返済を約束した人物のこと
◎原則借主の三親等以内の方をお願いされるケースがほとんどです
◎賃貸借契約書の連帯保証人欄に記名及び捺印(実印)+印鑑証明の提出が必要
それでは今回の民法改正でどのような点が変わってくるのでしょうか?
まとめてみたいと思います!
極度額ルール
賃貸借契約書で極度額を定めることが義務付けられました!
◎極度額とは、一言で言うと、上限がわかる数字のことです
今までは、契約書上でも、
「連帯保証人は貸主に対し、借主が本契約
上負担する一切の債務を連帯して保証する」
このような文言を使っていました!
確かにMAXいくらになるんだろぅ?って感じですね。。。
民法改正において、最大いくらまでの責任を負うのかが明確になります!
ちなみに改正後「極度額」を定めていない契約は無効となります
民法改正後より、連帯保証人を付ける際に借主は自分の情報提供をしなければなりません。
それ以外にも、
借主の財産状況を誤解し連帯保証人になったり、
借主が連帯保証人に情報提供義務を果たしていない場合は、
連帯保証人は契約を取り消すことができてしまいます
法人契約の場合は、連帯保証人には代表取締役がなることがほとんどで、借主(会社)の内容は把握しているので問題ないかと思いますが、
個人契約においては連帯保証人を付けるのは厳しくなりそうですね
情報提供義務についてその他にもルールがあるようです
①貸主は連帯保証人から借主への問い合わせがあった時の回答義務
②借主が滞納した際の連帯保証人への通知の義務(2ヶ月以内)
上記2点を怠り、連帯保証人に請求したりすると、請求が制限されてしまうことがあります。
まとめ
極度額が示されることで、今まで保証人になってくれていた方々も躊躇するケースが増えてくるかと思います。
My賃貸は既に導入済ですが、保証会社の必須を条件とする貸主もしくは管理会社も増えてくることが予想されます
関係者毎のまとめ
借主
入居に保証会社の初回保証料がかかり初期費用が高くなる
保証人を付けない契約が増え、契約手続きが楽になる
管理会社
保証会社加入が増え督促業務の減少
貸主
借主の初期費用が上がる為、敷金礼金等の緩和が必要な可能性
その他にも細かいルールの改正はございますが、まずはこれくらいのポイントを押さえておけばスムーズに契約が結べるかと思います!
その他にもご質問がございましたら、
それでは、こんな手間な手続きしたくないというお客様に!