賃貸の初期費用の計算はどうやって行うか~敷金・保証金/償却について~

上前津店


こんにちは!
My賃貸 上前津店 鈴木です。

上手く撮れたので載せました。。。


ネットなどでお部屋を探してて、初期費用がいくらかかるのか
わかりにくかったりしますよね(;^ω^)

これの本当の正解は、直接問い合わせちゃうのが1番!笑
火災保険料であったり、保証会社の利用料であったりと物件によって
変動するものもあるからです。。。

とはいっても、ざっくりどれ位かは知りたいと思います。

ざっくり、家賃の3.4倍とか、3倍+敷金礼金とか言われたりしますね。
仲介手数料も会社ごとに違いますし。。

今回はネットで見る「償却」についてのご説明です!

「償却」、、確定申告等される方は減価償却等でなじみがあるかもしれません
がわからない方も多いと思います。

敷金や保証金の隣に、償却○○%だったり敷引△△円が
書かれてあったりすると思います。
又は敷金2ヵ月/(1ヵ月)、礼金1ヶ月 という表記だったりしますね(*_*)

端的に言えば、敷金(保証金)の内、確実に使われる(引かれる)金額です!
要は敷金2ヶ月、償却1ヵ月であれば1か月分は確実に戻ってこない
ということです。。
残りの1ヵ月の内、退去時の精算で残金があれば返還されますが
1ヵ月を超えて戻るということはないということですね( ;∀;)

今後お探しする際には、こちらも見て頂くと良いかもしれません☆

ただし!
2020年4月の民放改正に伴い償却に関しては
賃借人(消費者)に優しくなりまして

初期費用が高いと入居が決まりにくい、という差別化の意味合いで敷金0円に

して初期費用を安くできる物件もありますが、個人的には

あまりオススメしないのですが、、

だって次の引っ越しがあればまたお金も必要で

退去の物件にお金はかけないで

新しい生活にお金を使いたいですよね!


賃貸の契約にまつわる「民法改正」という世の中の大きな流れがあげられます。

2020年の民法改正とは、2017年に「民法の一部を改正する法律」

が成立したことで決まった、

賃貸借契約に関するルールの見直しなどを行う改正のことで、

2020年4月からの施行が決定しています。

なんと!明治以降、約120年ぶりの民法改正です。


「原状回復」に関するルールが明文化されており、条文では、

敷金は以下のように定義されています。

第六百二十二条の二
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを 問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃 貸人に対する金銭の 給付を目的とする 債務を担保する目的で、 

賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。

民法の一部を改正する法律案新旧対照条文 より

管単に言いますと

“賃料の滞納や、別途ガイドライン(次章で説明)で定めるもの以外、

原則敷金は返してもらえますよ”

ということを改めて定めたものです。

この改正により、今までのように曖昧な基準で費用を

請求することができなくなる

ので、敷金という形で請求をすることそのものをやめている

業者が増えています。

改正について、詳しくは以下の法務省のパンフレットを参照
「賃貸借契約に関するルールの見直し」パンフレット/法務省


「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」/国土交通省

ガイドライン内で示されている、賃貸住宅の損耗と賃借人負担部分を

明確化したもので、

この図をみてわかる通り入居から退去までの通常の経年変化による損耗は、

すでに賃料に含まれているという考え方で、賃借人の負担するところではない、

という定義になっています。

そのほか、タバコのヤニや臭いは借りた人の負担が妥当、クロスなど部分ごとの

償却期間の考え方などが示されているので、賃貸契約の前に

ぜひ読んでみてください。

クリーニング代、など別項目で請求されるケースが多い

敷金が0円になっていく傾向の中、心配になるのが

「部屋はきちんとクリーニングされるのか?」ということです。

これに関しては、今後は先述のガイドラインに則る形で

オーナーが修繕をするほか、

契約条件の中に「クリーニング代」「内装工事費」など、敷金以外の項目で

費用を請求するケースが増えてきています。

「項目が変わっただけでは…」と思った方もいるかもしれません。

しかし、先程のガイドラインではこの「クリーニング特約」についても

以下のように言及されています。

その他に入居中の設備の不具合などに関しても

賃借人に優しくなっていますね。。

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、

特約を設けることは契約自由の原則 から認められるものであり、

一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を

賃借人に負わせ ることも可能である。しかし、

判例等においては、

一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする 旨の特約は、

単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、

経年変化や通常損 耗に対する修繕業務等を賃借人に

負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは

別個 の新たな義務を課すことになるため、

次の要件を満たしていなければ効力を争われることに

十分留意すべきである。 

つまり、特約はつけてもよいけれど、

オーナーの原状回復義務を免除するわけではない

ので内容次第で無効になるかもしれないよ、という意図が読み取れます。

こうした法整備がようやく整った今年度中の賃貸契約でもすでに対応を

していますが未だに償却が募集条件に記載の物件が多いですね。

契約時は特約事項などチェックしてみてください。

原状回復の定義などをきちんと説明してから契約を結ぶ業者も増えてきました。

しかしながら、未だトラブルになっている例も聞きます。

契約の重要事項説明きちんと聞き、契約内容や退去時の敷金の考え方が

ガイドラインと違う、と感じたら交渉や相談をしてみましょう。


ただやはり自分は敷金0円物件は

やっぱりオススメしないです!!


ではでは(^O^)/


↓ お楽しみに!




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