こんにちは!
ついに12月になりましたね~!
1年経つのが年々早くなっているように思えます!
12月といえば、クリスマスやら大晦日やら、
盛り上がる行事が非常に多いのではないでしょうか?
ぜひ全力でお祝いをお願いいたします~(*^^)v
まあ、冗談はさておき、
2020年4月1日より賃貸を借りる際にも影響のある
民法に変更があることを皆さんご存知ですか?
知らない人もいると思うので、簡易的にまとめてみます!
①賃借物の修繕に関する要件の見直し
例)今借りているお部屋のエアコンが壊れてしまった
通常、ここに関しては貸す側(賃貸人といいます)の物なので、
借りる側(賃借人といいます)が勝手になおすことはNGとなります。
ここでポイントなのが賃貸人が一向に連絡とれなかった場合
どうしますか?困っちゃいますね~。。。
今までの民法ではその辺りが非常に曖昧でした。
改正後の民法では、
賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、
又は賃貸人がその旨を知ったのに、
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、
又は急迫の事情があるときには、
賃借人が目的物を修繕することができる
これでやむを得ない理由で自身で修繕をしたとしても、
賃貸人から責任を追及されることがなくなります!
②敷金に関するルールの明確化
今までは、敷金返還請求権の発生時期についての規定はなく、
敷金の定義が曖昧なものとされていました。
改定後の民法では、
敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を
目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義しました。
ん~、何のことやら笑
簡単にいうと、
お部屋を退去した時点で敷金返還債務が生じるという事。
その額は預けた敷金の額からそれまでに生じた金銭債務額を控除した残額であるということ!
今後は償却金の表記が難しくなってきますね~
またこれはこれで敷金をめぐってのトラブルが増えそうです泣
③賃貸契約により生ずる債務保証に関するルールの見直し
簡単に言うと保証人に対する部分の見直しです!
また弊社物件は全て保証人不要となります
ただ、いまだに管理会社によっては、
保証人必須というお固いところも多々あります。
ただ、今回の改正で
保証人になる際の「極度額」を定めないと保証人契約は無効となり、書面にその額を記載することも必須となります。
賃貸契約においてそれはかなり無理があるような笑
ただ、個人的に保証人付きの契約はあまり好きではなかったので、
非常に嬉しく思います笑
また、保証人となった場合でも
以下のことが発生すると保証の対象外となります。
①債務者が保証人の財産について強制執行や担保権の実行を申し出た時
②その保証人が破産手続きを行い開始した場合
③契約者又は保証人が死亡した場合
これで保証人付きの契約もどんどんなくなりそうです♪
「保証人不要」を売りにしているMy賃貸スタッフにとって
相当楽しみにな法改正です♪
みなさんどうでしたか?
その他にも変更点はありますが、
今回はやたらと長くなってしまいましたので、
また気が向いた際にブログにてUPします(*^^)v
では今回の話でもありました